入学祝いに贈与税はかかる?贈与税がかからない常識の範囲

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入学祝いは、あげることもいただくこともある、自身や親戚に子供がいると身近なお祝いかと思います。
通常であれば入学祝いをいただくといっても、多くても数万円かと思いますが、思わぬ高額のお祝いをいただくこともあるかもしれません。

入学祝いだけでなく、出産祝いや結婚祝いなどいろいろなお祝いがありますが、お祝いに贈与税はかかるのでしょうか?
また、入学祝いはお子さんにいただくものですが、未成年であっても贈与税を支払わないといけないのでしょうか?
お祝いと贈与税の関係について調べてみました。

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目次

贈与税がかかる贈与金額は?


贈与税ですが、未成年であってもかかりますので、超高額のお祝いをいただいた場合は贈与税がかかる可能性があります

社会通念上相当であれば贈与税はかからない、となっていますので、常識的な範囲であれば贈与税はかかりません。
具体的には、贈与税には基礎控除というものがありまして、年間110万円まで贈与税はかからないことになっています。
それ以上の額をもらった場合は、申告して贈与税を支払う必要があります。
これは、いただいた側の合計金額になりますので、双方の両親から100万円ずつ、200万円をもらったとなれば、内訳として100万円ずつであっても合計金額が110万円を超えてしまうので、申告して決まった額の贈与税を支払う必要があります。
贈与税の計算方法ですが、贈与額から基礎控除である110万円を引いた金額が、課税価格となります
課税価格に、特例贈与か一般贈与かで税率が変わりますので、該当する税率をかけて、そこから課税価格によってかわる控除金額を引いたものが、贈与税の金額になります。
例えば、大学入学のお祝いに両家の祖父母から新生活を始めるのと自動車を購入するための資金として、350万円をもらったとします。
その場合、350万円から基礎控除の110万円をひいて、240万が課税価格となります。
課税価格に税率をかけていくわけですが、300万円以下でしたら、特例贈与も一般贈与も税率は15%になりますので、240万円×15%=36万円となります。
そして300万円以下の課税価格の控除額は10万円となりますので、贈与税は36万円-10万円=26万円ということになります。

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贈与税がかからない特別なケース

贈与税の計算方法を紹介しましたが、贈与税がかからない特別なケースがあります。
それは、教育費として援助するケースです。
教育費については、子や孫の教育費を必要な分をその都度贈与するのであれば、贈与税はかからないことになっています。

対象が教育費にのみになりますので、お小遣いや生活費、新生活を始めるための資金としては、贈与税の課税の対象になってしまいますので、そこは注意が必要です。
もし教育費として複数年分を一括で贈与したいという場合は、特例として現在は1500万円まで贈与税がかからないことになっています。
ただし、この一括贈与を非課税にするためには、いろいろな条件があります
まず贈与を受けた人が金融機関に「教育資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届け出なければいけません。
贈与された資金は教育資金口座に預け入れ、必要になったときに引き出すということなります。
そして資金を引き出したときは、教育費の領収書を所定の期日までに金融機関に提出しなければなりません。
この場合は、複数年にわたる学費について一括で贈与を受けても、贈与税がかからない仕組みになっています。
上記の教育費には、500万までは習い事や塾にも使えますが、30歳になっても使いきれなかった場合は、祖父母など贈与した人に戻すか、受け取った人がそのまま教育費として出なく受け取る場合、通常の贈与税の対象と同様に、110万円を超える分については課税対象となります。
節税対策として利用したいとお考えの場合、贈与した資金を教育資金にのみ使用しなくてはいけない部分が、この特例の大きなポイントになっています。
その都度贈与すれば、手続きなしで教育資金という名目であれば年間110万円の枠を超えたとしても非課税となりますので、一括贈与をして複雑で面倒な手続きを踏むことのメリットはなかなか見つけることが難しいように思います。

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さいごに

入学のお祝いに贈与税がかかるのか調べてみました。
教育費としてでしたら贈与税はかからないのでしたら、高額の援助が得られそうなら、全て教育費として使わせてもらうのが賢そうですね。

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