|
|
贈与税がかからない特別なケース
贈与税の計算方法を紹介しましたが、贈与税がかからない特別なケースがあります。
それは、教育費として援助するケースです。
教育費については、子や孫の教育費を必要な分をその都度贈与するのであれば、贈与税はかからないことになっています。
一番いいのは、将来的にもし必要なときがあるならば、必要な金額をその都度、祖父母が直接払ってあげることです。
たとえば入学金や授業料ですね。これらを祖父母から学校に直接振り込みます。祖父母の『扶養義務の履行』には贈与税はかかりません https://t.co/hhruCfSufB— 都心湾岸丸bot (@tokyo_jcs) 2017年10月15日
対象が教育費にのみになりますので、お小遣いや生活費、新生活を始めるための資金としては、贈与税の課税の対象になってしまいますので、そこは注意が必要です。
もし教育費として複数年分を一括で贈与したいという場合は、特例として現在は1500万円まで贈与税がかからないことになっています。
ただし、この一括贈与を非課税にするためには、いろいろな条件があります。
まず贈与を受けた人が金融機関に「教育資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届け出なければいけません。
贈与された資金は教育資金口座に預け入れ、必要になったときに引き出すということなります。
そして資金を引き出したときは、教育費の領収書を所定の期日までに金融機関に提出しなければなりません。
この場合は、複数年にわたる学費について一括で贈与を受けても、贈与税がかからない仕組みになっています。
上記の教育費には、500万までは習い事や塾にも使えますが、30歳になっても使いきれなかった場合は、祖父母など贈与した人に戻すか、受け取った人がそのまま教育費として出なく受け取る場合、通常の贈与税の対象と同様に、110万円を超える分については課税対象となります。
節税対策として利用したいとお考えの場合、贈与した資金を教育資金にのみ使用しなくてはいけない部分が、この特例の大きなポイントになっています。
その都度贈与すれば、手続きなしで教育資金という名目であれば年間110万円の枠を超えたとしても非課税となりますので、一括贈与をして複雑で面倒な手続きを踏むことのメリットはなかなか見つけることが難しいように思います。
|
|
さいごに
入学のお祝いに贈与税がかかるのか調べてみました。
教育費としてでしたら贈与税はかからないのでしたら、高額の援助が得られそうなら、全て教育費として使わせてもらうのが賢そうですね。
コメントを残す