離婚するときには、お互いに興奮状態にあります。
取り決め事も、単に口約束ではお互いが自分の都合のいいように記憶してしまいます。
後日揉めることが少なくありません。
特に金銭のこと、親権のことは非常に重要です、
必ず書面に書いたものを保管しましょう。互いの署名押印は基本条件です。
法的に拘束力のあるものにしたければ公正証書にします。
今回は、離婚協議書がどんな物かについて調べてみました。
1度きりの人生の中で、離婚協議書を使用する機会がどれほどあるかは分かりませんが、しかるべき時に参考にして頂けると幸いです。
離婚協議書はどんなことを決められる?
離婚協議書とは、離婚する人同士が話し合って様々な取り決めを書いたものです。
軽いメモ程度のものでも協議書とすることができます。
取り決めの内容は、財産分与、慰謝料、子供の親権、養育費などです。
また、子供との面会の権利なども取り決めることができます。
財産分与は夫がもともと持っていた資産は対象になりません。あくまで、結婚期間中にできた財産だけを対象にできるものです。
また、慰謝料は有責配偶者がもう一方の配偶者に対して支払うものです。有責というのは、離婚の原因となった事象を発生させた方に発生する責任のことです。例えば不倫が原因の離婚の場合には、不倫した方が離婚の原因を作った責任を取る形となるため、男女関係なしに、不倫をした方が慰謝料を払います。
この場合には、離婚してもしなくても、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。
養育費は子供が持つ権利です。
子供が、離婚しなかった場合にできる生活レベルを保てるような金額を考慮します。
養育費を払う側の親が高収入であればそれに見合うような養育費を請求することができるのです。
面会の権利は、子供側にも親側にもあるものです。
合理的な理由がないかぎり否定することはできません。
子供が拒否したり、連れ去りなどの可能性がある場合には拒否することができます。
離婚協議書ってホントに効力ある?
離婚協議書は双方の約束事ですが法的な拘束力はありません。
離婚してから、財産分与や養育費は支払いたくないといわれれば、喧嘩するぐらいしか方法がないということになります。
特に再婚の問題が起きると、こういった揉め事が多いようです。
離婚協議書に法的拘束力を持たせたい場合には、公正証書にします。
公正証書は、公証人役場に離婚する二人が出向けば作成してもらえます。
せっかく公正証書にしても文章があいまいで、双方の解釈が食い違うこともあります。
また、取り決めなければならないことが抜ける場合もあります。
費用は掛かりますが、弁護士などの専門家と相談した方が後日の揉め事が少なくて済みます。
個人的には、
後々揉めないためにも、一時的で必要な出費と割り切り、弁護士などの専門家を入れるべきだと考えています。
ただし、
公正証書にしたとしても後日変更の申し立てをすることは可能です。
相手の収入に大きな変化があった場合、再婚によって新たに養うべき家族が増えた場合、養育費の減額もあり得ます。
逆に学費や病気など養育費が予想よりも多くかかる時、養育費増額の申し立てをすることができます。
公正証書ではない離婚協議書など何の意味もないというわけでもありません。
直ぐに公正証書にまで手続きが進まない時は、とりあえずの覚書として意味があります。
お互いの署名押印があれば、後日公正証書にする時や調停の時などに証拠として役立ちます。
結局、いざというときには出せる用意が必要ということです。
離婚協議書に違反されたらどうする?
公正証書や単なる離婚協議書は、時間がたてば反故にされることはあり得ることです。
子供が成人するまで続く養育費は、支払いが滞るケースが後を絶ちません。
公正証書を交わしている場合には、相手の給料を差し押さえるなどの強制執行も可能です。
ただし、これも給料がある場合にできることで、請求相手が無職の場合など、給料がない場合にはできないことです。
この場合多くの親権者は、ある程度経済力があると諦めて放置してしまいます。
しかし、養育費は子供が持つ権利です。
きちんと権利を守ってあげるのも親権者の仕事です。
放置していると、もらえる養育費も時効消滅してしまいます。
必ず正規の方法で請求し続けましょう。
離婚協議書では時効は5年です。
しかし、離婚調停、養育費調停等裁判所経由の手続きをすると10年になります。
権利を放棄するか主張するかは最終的に子供が判断してもいいことです。
さいごに
離婚協議書は離婚後の生活を安定させることに重要な意味を持つ書類です。
子供の将来を大きく左右することもあります。
自分の権利と子供の権利をしっかり守っていくことが大切です。
公正証書にしておくことが、離婚時の権利を確かなものにしますので、多少面倒だと感じたり、金銭的に余裕がないと感じたとしても、専門家の立会いの下、正式な文章として残しておくことをお勧めします。
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